殺人は時効廃止、法制審部会が要綱骨子案(読売新聞)

 殺人など重大事件の公訴時効の見直し策を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会で28日、殺人の公訴時効を廃止することを柱とする法務省の要綱骨子案が提示された。

 法制審はこの案を軸に議論を進め、2月に法相に答申する。法務省は答申に基づき、見直し策を盛り込んだ刑事訴訟法改正案を今国会に提出する方針だ。

 骨子案は、法務省の公訴時効の見直しに関する勉強会が昨年7月にまとめた報告書に沿った内容だ。人の命を奪った罪のうち、特に重い罪は公訴時効を廃止し、それ以外は時効期間を2倍に引き上げるとした。

 具体的には、殺人などの「死刑に当たる罪」の公訴時効(現行25年)は廃止し、強姦致死などの「無期懲役・禁固に当たる罪」は現行の15年を30年に延長する。その他の罪は、傷害致死や危険運転致死は現行の10年を20年に、自動車運転過失致死や業務上過失致死は現行の5年を10年にそれぞれ延長するとした。

 また、これらの見直し策を、施行前に発生し時効がまだ成立していない事件に適用するかどうかについて、骨子案は「適用するものとする」と明記した。例えば2000年12月に発生し、時効が現在進行中の東京都世田谷区の一家殺害事件は、骨子案通り改正された刑事訴訟法が、事件発生当時の時効期間である15年を迎える2015年までに施行されれば、時効がなくなることになる。

 勉強会の報告書は「憲法上許されると考えられるが、さらに慎重に検討する必要がある」として結論を出さなかったが、犯罪被害者らの訴えに配慮して踏み込んだ形だ。

 一方、公訴時効の廃止・延長に伴い、刑が確定した後、一定期間が過ぎると執行できなくなる「刑の時効」も見直し、死刑判決が確定した人は現行の30年を廃止、無期懲役・禁固判決が確定した人は20年から30年に延長するなどとした。

 部会の一部の委員が骨子案に反対を表明しており、反対を主張し続ければ採決に持ち込まれる見通しだ。部会で骨子案を決めた後、2月下旬の法制審総会で法相への答申内容を決める運びだ。

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2010-02-02 01:26  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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